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法務局における自筆証書遺言保管制度が開始されました。

ご自分で作成した遺言書を7/10より法務局に保管できるようになりました。
遺言書の書き方は当事務所でサポート致します。

詳しくは下記URLを参照してください。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

なお、遺言書保管制度は自筆のみですが
財産目録はパソコンで作成できます。(ただし、目録ページ毎に署名押印が必要です)
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